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格差のない平和な社会を目指して!

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TOPICS

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 【談話】いわゆる副首都法案の成立を受けて

 2026年7月27日
 社会民主党全国連合
 幹事長 ラサール石井
 政策審議会長 西尾けいご

 7月24日、いわゆる副首都法案(正式名称は、「国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案」)が参議院で強行採決され、成立した。
 社民党は、東京一極集中の是正や、災害に強い国づくりについては極めて重要だと考えている。しかしながら、与党の議員立法により提出された副首都法案には、以下のような問題点があり、社民党は反対である。

第1 副首都設置の目的が不明確
 副首都設置の目的が大規模災害への備えか、経済政策なのかが明確でない。大規模災害への備えであれば、副首都指定にあたり、首都直下地震や富士山噴火よりもリスクが大きいと言われる南海トラフ大地震を想定していないことは不合理である。経済政策である場合、この法案の内実は特定地域への利益誘導との批判を免れないばかりか、新たな極を作ることにより、周辺自治体から副首都の中心をなす大都市部への人口・資本の流出が進み、かえって地方経済に悪影響が出るのではないかと危惧される。
 大阪では、万博跡地の夢洲にカジノを含む統合型リゾート施設(IR)の建設が進められているが、副首都とかこつけ、夢洲開発に国費が投じられることは、ゆめゆめあってはならない。

第2 基本方針・政令への丸投げばかりで法案の中身がない
 本法案は、副首都が担うべき機能も含め、詳細を全て政府が後に作成する基本方針に丸投げしており、副首都指定の要件(国の行政機構の立地の状況、人口及び経済の集積の状況、地方行政体制)も全て政令に委任している結果、法案として備えるべき中身がなく、国の在り方の根幹に関わる副首都指定の在り方について立法府が実質的な関与を行えない建付けとなっている。
 政令指定都市は「人口50万人以上」(地方自治法第252条の19)、大都市地域における特別区の設置は「人口200万人以上の政令指定都市」等(大都市地域特別区設置法(以下「大都市法」という。)第2条)と、その人口要件は法律で定められている。人口要件すら政令委任することは、副首都指定について、行政に過大な裁量を与えるものと断じざるを得ない。

第3 副首都の指定に際し、行政裁量が大きすぎる
 本法案は、議会の議決を経て、副首都になろうとする旨を申し出た道府県のうち、要件を満たすものを内閣総理大臣が指定するという、いわゆる手挙げ方式を採っており、指定に際して国会の承認は要しないこととしている。国会の承認を不要とした理由について、発議者は「内閣総理大臣の判断は、客観的な要件への該当性判断を行うものであって、裁量の余地のないものである」と説明したが、法案に政令委任が多すぎるため、総理の判断が客観的になるかどうかの保証がない。

第4 副首都の数、必要なコストが全く明らかでない
 副首都は複数指定することが可能とされているが、いくつ指定される見込みなのか、そのために必要な経費の規模はどれほどか、審議で全く明らかにされなかった。複数指定された場合、それぞれの副首都でどのような役割分担をするのか、首都中枢機能の代替に係る優先順位はどうするかといった問題も、全て基本方針の中で検討されるという。
 コストについても、「基本方針がない段階では答えられない」「政府において検討されるもの」との答弁が続いた。だが、ハード面も含め、首都中枢機能を代替するための整備を行おうとすれば、巨額の費用が必要とされることは明らかである。1992年に制定された「国会等の移転に関する法律」に基づき、1997年に国会等移転審議会が行った試算によると、国会等の移転に必要な費用は最大14兆円とされている。立法府以外も含めた首都中枢機能を移転する場合、今般の物価高騰を考えれば、数十兆円に及ぶ費用が必要とされるのではないかと思われる。そもそも、政権与党である自民・維新が提出した法案であるにもかかわらず、コストの試算が全く行われていないことは、与党の怠慢と言わざるを得ない。

第5 基本方針を待たずに副首都指定が可能
 副首都に係る詳細の殆どを基本方針で定めるとしておきながら、発議者は「基本方針を待たずに速やかに指定することが可能である」と答弁した。なぜ基本方針がない段階で指定の是非を判断できるのか、なぜこれほど拙速に副首都を指定しようとするのか、全く明らかでない。政府がどのようなものを副首都に指定する方針なのか明らかでない段階で、果たして道府県の手挙げが可能なのかも大きな疑問である。結局、既に副首都推進局を作り、「副首都ビジョン」を策定している大阪府市が、他地域に先駆けて指定を受けることを狙っているのではないかと疑われる。

第6 副首都指定が道府県単位であるのは筋が通らない
本法案は、「首都中枢機能」を「首都直下地震対策特別措置法に規定する東京圏における国家社会機能のうち中枢的なもの」と定義しているが、東京圏とは東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県及び茨城県の一部という、極めて広範な地域を指す。副首都は首都中枢機能の大部分を代替するために設置されるはずだが、首都中枢機能を担う領域と副首都の領域との間に齟齬があることは、本法案の本質的な欠陥である。

第7 大阪都構想のための、都への名称変更の規定が盛り込まれている
 法案附則に大都市法の改定に係る規定が盛り込まれ、特別区を持つ道府県で副首都として指定されたものの名称を都に変更することが可能とされた。大都市法第10条は、特別区を包括する道府県は都とみなすと規定しているため、副首都の指定と紐付けて名称変更を行う必然性は全くなく、参議院に参考人として招致された小原隆治・早稲田大学教授は、都区制度と名称とは別問題と明言した。何一つ必要性のない名称変更の規定を、わざわざ附則に盛り込んだのは、大阪都構想にこだわる維新の党利党略に他ならない。「大阪市を廃止し特別区を設置することについての住民投票」は過去二回否決されているため、都への名称変更という新しい看板を付けることで、三度目の住民投票を成功させようという維新の魂胆が見え透いている。

第8 住民投票と地方自治体選挙との同時実施が禁止されず
 野党が超党派で求めた、大都市法に基づく住民投票と地方自治体選挙との同時実施の禁止規定が、最後まで盛り込まれなかった。制度を選ぶ投票と人を選ぶ選挙という、性質が異なる投票を同時に実施すれば、有権者が混乱し、冷静な判断ができないため、同時実施は絶対に避けるべきである。
 運動に対する規制の在り方が全く違う住民投票と地方自治体選挙との期間が重複した場合、公職選挙法によって政治活動が制限されるため、十分な住民運動が行えなくなる。一方、住民投票については頒布物や街頭演説等に制限がない上に、投票日当日の運動も可能であるため、住民投票と公職の選挙とを意図的に混然とすることにより、公職選挙法の規制をすり抜けようとする政治団体・候補者が現れる可能性も十分に考えられる。
 一度政令市廃止・特別区設置を決した場合、事後に政令市を復活させる規定がないため、政令市廃止は不可逆である。地方自治の在り方を、将来にわたって根本的に変えるかどうか、極めて重大な選択を問う住民投票について、落ち着いた熟議を行う条件整備を行うことは、都区制度に対する賛否を超えて立法府が負うべき責務である。ほぼ全ての野党が同時実施の禁止を求め、そのための大都市法の改正案を提出したが、維新は最後まで拒否し、「やむを得ず重複する場合」を認めるという答弁に終始した。
 参議院の特別委員会では、住民投票と地方選の選挙期間が重複しないよう最大限調整するとの附帯決議が行われたが、維新の吉村洋文代表は法案成立後、同日実施を目指すと改めて表明した。来春の統一自治体選挙と大阪都構想の住民投票とを同時に実施したいという思惑で法案を歪める維新の姿勢は、国会への愚弄である。

これほどの問題点があり、質疑に全く耐えられない法案であることが明らかになったにもかかわらず、採決を強行した与党に対し、万感の怒りを持って抗議する。参議院本会議での投票結果は、賛成123・反対121とほぼ同数であった。与党が、人々に親しまれる副首都を作ろうと本当に考えているのなら、できるだけコンセンサスを得られるよう努力すべきではなかったか。国のかたちを大きく変える法案について、立法府を真っ二つに割った責任は重大である。
 あえて付言すれば、社民党は2012年に大都市法が議員立法で提出された際から、大都市法そのものに反対である。政令市廃止・特別区設置は、既存の政令市の税収や権限を道府県に吸収するものであり、地方分権改革に逆行する。地方交付税の算定にあたっても、都区合算が行われるため、これまで政令市に直接交付されていた地方交付税も道府県に一括交付されてしまう。そもそも1943年の東京市の廃止及び東京府の東京都への名称変更は、戦時統制のため、都に強大な権限を集中させることを主な目的の一つとして行われたものである。地方自治の興隆が求められる現代に、都区制度はなじまない。
 社民党は引き続き副首都制度の問題点を追及し続けるとともに、万一三度目の大阪都構想住民投票が行われた場合には、毅然と反対の論陣を張る決意である。


  


 『第45回反核平和の火リレ-』
     到着式に50人が参加!
       2026年7月24日

 7月24日(金)、午後6時、原爆慰霊碑前(広島平和公園内)に、7月6日に出発した第45回反核平和の火リレーの最終区間のランナ-7名が慰霊碑前に無事到着しました。
 そして、県実行委員長から走破報告がありました。
 続いて、来賓の方々より「労いの言葉」が発せられ、松井広島市長の「メッセージ」が紹介された後、リレ-の期間中、燃え続けた「平和の火」のトーチが消火されました。
 最後に「原爆を許すまじ」の全体合唱で到着式を終えました。

※第45回反核平和の火リレ-取組み状況(結果)
  期 間 2026年7月6日(月)~7月24日(金)・・(土・日除く)
  コ-ス詳細 県内481区間、県内23全市町村、515.4Km
  ランナ-数 765人

※「反核平和の火リレー」とは
 1982年ヨーロッパにおける反核運動の高揚(パーシングⅡ配備反対運動など)に刺激され国内でも反核集会が開催されました。
 まず広島において「3.21平和のためのヒロシマ行動」が企画され、20万人の参加者で開催されました。その行動が大阪・東京へと広がりをみせました。
 そして広島の青年女性が「こうした若者の力を継続的な運動へ繋げよう!」と企画し実施されたのが「反核平和の火リレ-」です。
 その取り組みは年を重ねる事に全国へ広がりをみせ取組まれています、

 参加された来賓の方々・団体
  広島県原爆被害者団体協議会 熊田 哲治事務局長
  広島県平和運動センタ- 高橋 克浩議長
  原水爆禁止広島県協議会 金子 哲夫代表委員
  社会民主党広島県連合 有田 優子副代表
  新社会党広島県本部 三木 郁子委員長

 実行団体(構成8団体)
  広島県平和運動センタ-青年女性連絡協議会
  社会民主党広島県連合青年対策部
  新社会党広島県本部・青年委員会
  日本社会主義青年同盟広島地区本部
  I女性会議広島県本部
  部落解放同盟広島県連合会青年部
  部落解放同盟広島県連合会女性部
  広島県音楽サークル協議会


  


 国会正門前に27000人 ~
   「めちゃくちゃな政治」に怒り!!!
     2026年7月10日

 「めちゃくちゃな政治に抗議します」と銘打つ行動が7月10日夜、国会正門前で行なわれ、2万7000人が参加した。主催は市民団体「WE WANT OUR FUTURE」。
 社民党からは福島みずほ党首や五十嵐やす子板橋区議らも参加。「えん罪被害者が求める再審法改正を!」の横断幕を掲げた。

 主催団体のeriさんは、「いま行なわれている政治に抗議したい理由は本当にたくさんあって、しかも日々更新される。市民を無視して暮らしのための法案は先延ばし、緊急性の低い、市民の自由や権利を侵害する法案はどんどん通っていく」と強い危機感を表明。「めちゃくちゃとしか表現できない状況だ」とアクションのタイトルの意味を説明すると、参加者たちから「そうだ!」と声が上がった。

 市民の代表としてさまざまな立場の参加者がスピーチ。小学生・中学生・高校生の3人の子どもの母親である女性は、「子どもから、戦争になったら俺は行くの? と聞かれ、以前なら日本には憲法があるから大丈夫と答えられたが、『もしかしたら行くことになるかもしれない』と答えた」と悲痛な思いを語った。

 現役弁護士の男性は、「国旗損壊罪法案には立法事実がない」と批判した。

 「ノーモア!えん罪プロジェクト実行委員会」プロジェクトリーダーの鴨志田祐美弁護士は、「憲法で、全て国民は個人として尊重されると示されているのだから、無実なのに処罰されてよい人なんて一人もいてはいけない」と訴えた。そして「えん罪を晴らすことができず、何十年も闘っている人がいる。戦前からある古ぼけた再審法が間違っているからだ」と語気を強め、抜け穴だらけの政府の再審法改正案を厳しく批判した。

 <社会新報 2026.07.22 より抜粋>

  


 第33回社民党広島県連合定期大会を開催   2026年6月28日
   2027年統一地方選挙勝利!

 6月28日(日)、午後2時から広島市西区民文化センタ-大会議室で、福島瑞穂党首を迎え、第33回社民党広島県連合定期大会が開かれました。

 まず、議長団2名が選出され、大会成立の宣言が発せられたのち議事進行に移りました。
 最初に檀上正光・県連合代表より「トランプ米大統領に追随している高市政権に任せる事は出来ない! 憲法も間違った方向で歪められ、変えられようとようとしている時に、私たちの役割はとても重要だ」とあいさつがありました。
 続いて、来賓の方々より連帯と激励のあいさつを受けました。
※参加された来賓の方々は以下のとおりです(敬称略)
 ・三木 郁子 新社会党広島県本部委員長
 ・三上 えり 立憲民主党広島県総支部連合会代表・参議院議員
 ・白井 秀治 日本労働組合総連合会広島県連合会事務局長
 ・沖田 健行 全水道広島水道労働組合執行委員長
 ・野口 聖晴 全水道広島下水道労働組合財政部長
 ・田中 教 広島食協労働組合委員長
 ・芝内 則明 部落解放同盟広島県連合会書記長
 ・熊田 哲治 広島県原爆被害者団体協議会事務局長
 ・鶴 敍 鶴法律事務所・弁護士
 ・岡崎 敏彦 平和憲法を守り、福祉をすすめる広島の会会長
 ・貴田 月美 I女性会議広島県本部議長

 そして、大会書記長から祝電・メッセ-ジが披露され、福島党首からあいさつがありました。
 福島党首からは・・・
 「今の国会(衆議院)は自民党が2/3の議席を得て『そこのけそこのけ自民が通る』といった横暴な政治が行なわれています。スパイ防止法案の第一弾として出された『情報会議設置法』は衆議院では「中道」は賛成しましたが、根強い市民運動や社民・新社会・共産・れいわなどの野党の共同行動を重ねる中で、立憲は反対の意思表明をしました。これらは、諦めず声を上げていく中で変わっていくという事です。また、自民・維新で提出された「衆議院比例区45議席削減法案」は少数政党の意見を封じ込める(国民の意見が反映出来ない)ものとして断固反対しなければなりません。
 また、「国旗損壊罪法案」についても高市政権の悪法には枚挙がありません。これらは全て『国民の健康で文化的な生活、生きる権利を謳っている憲法】を変えて行く事に繋がっています。
 ”ホルムズ海峡に自衛隊が出動出来なかった―” これは憲法9条があるために高市政権もそこまで踏み込めなかったという紛れもない事実があるのです。私たちは少数政党になりましたが「平和・福祉、生活者を全ての優先にする政治に変える基本理念」は決して揺るぎません。その為に社民党の発信力を強めなければなりません。今回の全国大会で組織内に『女性局・自治体局』を設置しました。また、『憲法CAFE養成講座』を全国展開します。
 高市政権による改憲・国民投票を断念させるくらい国民の雰囲気、政治熱をオンラインなどの共同行動を通じて高める事が必要です。スタンドアップコメディなど形式にとらわれず政治・憲法アピ-ルなど、国民の中へ入っていきます。また、SNS対策本部を立上げ全国展開をしていきます。そのためには全党員のみなさんの知恵を頂き、党内や地域の中で実践していく事が必要になります。まず一歩からでも進めていきましょう!」と、今の情勢と全国大会を受けての方針・考え方についての報告がありました。

 そして、福山県連合幹事長より大会議案についての選挙総括における提案に続いて、財政報告、会計監査報告がありました。
 そして、今年行われた府中市議会議員選挙で6期目の当選を果たした水田 豊さんよりお礼と今後の決意が報告されました。
 質疑討論では8支部8名の代議員から質疑がありました。
 東区支部:Yさん、安佐南区支部:Tさん、南区支部:Aさん、福山支部:Iさん、府中支部:Mさん、広島中区支部:Kさん、呉支部:Mさん、高山支部:Oさんの各代議員
 各質問に対して福山幹事長が答弁を行い、その後、議案採決・スロ-ガン採択がされ、役員選出、大会宣言(案)・特別決議(案)が提案され採択されました。

【大会スロ-ガン】
 戦争反対!
 軍事最優先から生活最優先へ!
 2027年統一地方選挙勝利にむかって
 党県連合の総力を結集して戦い抜こう!
【大会宣言】

【特別決議】

 そして、来年2027年に予定されている自治体議会議員選挙予定候補者が紹介され、一人一人からあいさつを受けたあと、福島党首と共に闘う意思表示を行いました。
写真左から
 広島市議会議員選挙予定候補 山内正晃(やまうち まさあき)
 広島市議会議員選挙予定候補 有田優子(ありた ゆうこ)
 福島瑞穂 党首
 尾道市議会議員選挙予定候補 檀上政樹(だんじょう まさき)
 呉市議会議員選挙予定候補  山上文恵(やまがみ ふみえ)

 最後に檀上代表による「団結ガンバロー」で大会を締めくくりました。


  


 【談話】衆議院の比例区45議席削減法案について

 2026年6月26日
 社会民主党全国連合
 幹事長 ラサール石井

 与党の自民党と日本維新の会は6月23日、「衆議院議員の選挙制度改革及び定数削減に関する法律案」を議員立法という形で取りまとめた。法律案の要綱によれば、「この法律の施行の日から1年以内」に「法制上の措置が講じられない場合」は、「比例代表選出議員の定数を176人から45人削減して131人とすることにより、衆議院議員の定数を420人とする」という内容である。
 衆議院議員の定数は現在465人であるので、小選挙区選出議員は減らすことなく比例区選出議員だけを削減して総定数を420人とするのである。なぜ小選挙区は289人のままとし、比例区だけ176人の約25%にあたる45人も削減するのか。まったくもって理解できない。
 仮に、比例区だけ45人を削減した場合、各メディアの試算では、自民と維新の議席占有率は75.7%(352/465議席)から80.5%(338/420議席)に上昇する。比例区の議席を削減するだけで、与党は何ら労せずして議席占有率を5ポイントもアップさせることができてしまうのである。その分、影響を受けるのは中規模・小規模の政党であり、野党である。高市政権に異を唱える政党を衆議院から排除することが真の狙いであって、党利党略・個利個略以外の何物でもない。
 そもそも、国際比較でも日本の国会議員数が多過ぎるということはなく、とりわけ欧州諸国との比較では、人口当たりの国会議員数は、日本は少ない方である。また、現在の衆議院の総定数465という数は戦後最少であり、これ以上削減することの合理的な理由を見出しがたい。2016年1月の「衆議院選挙制度に関する調査会答申」も、「現行の衆議院議員の定数は、国際比較や過去の経緯などからすると多いとは言えず、これを削減する積極的な理由や理論的根拠は見出し難い」と断じている。
 日本は議院内閣制であり、政府入りする国会議員も少なくない。首相、閣僚、副大臣、大臣政務官など約70名の国会議員が政府入りする現状で、これ以上、国会議員を削減することは国会運営面での支障を来たすとともに、国会による行政監視機能の維持にも悪影響を与えかねない。
 与党が取りまとめたのは「衆議院議員の選挙制度改革及び定数削減に関する法律案」であるというが、「定数削減」はあっても「選挙制度改革」はなく、現状の小選挙区比例代表並立制を変更するものではない。今年2月の衆議院議員総選挙で、自民党は小選挙区での議席占有率が86%(249/289議席)に達したが、得票率は49%だった。まさに「4割台の得票率で8割台の議席を占める」ことができる小選挙区制のマジックで、高市自民党は「歴史的大勝」を収めたに過ぎないのである。
 社民党は、与党の党利党略である衆議院の比例区45議席削減法案に断固反対するとともに、民意を正確に議席に反映する比例代表制を中心とした選挙制度への改革に向け、全力を尽くしていく決意である。




 【談話】国旗損壊罪の創設に反対する

 2026年6月26日
 社会民主党全国連合
 幹事長 ラサール石井

 自民党、日本維新の会、国民民主党、参政党が進めようとしている「国旗損壊罪」の創設に、社民党は断固として反対する。
 これは単なる刑法改正ではない。国家が「国旗への敬意」や「愛国心」を刑罰によって国民に強制しようとするものであり、日本国憲法が保障する自由と民主主義の根幹にかかわる重大問題である。
 まず、この法案には立法事実がない。いま日本で、「日の丸」が日常的に焼かれ、破られ、社会秩序が脅かされているという事実は存在しない。政府や自治体が所有する国旗を壊した場合には、すでに器物損壊罪、建造物侵入罪、威力業務妨害罪などで対応できる。現行法で足りるにもかかわらず、新たな犯罪をつくる理由はない。
 推進派は「外国国旗を損壊すれば罰せられるのに、日本国旗は守られないのか」と言う。しかし、これは意図的なすり替えである。外国国章損壊罪は、外交関係の悪化を防ぐための規定であり、保護法益は外交上の国家利益である。一方、国旗損壊罪が守ろうとしているのは、「国旗への尊重」や「国民の不快感」といった抽象的な感情である。両者は法益がまったく違う。
 刑法は、国家が気に入らない表現を取り締まる道具ではない。まして、「不快だ」「嫌悪を感じる」という感情を理由に、国民を処罰するものであってはならない。

 この法案は憲法上、重大な問題を抱えている。
 第一に、憲法21条の表現の自由に反する。国旗を焼く、破るという行為は、決して好ましい表現とは限らない。しかし、戦争反対、政府批判、基地問題への抗議など、政治的意思表示として行われることがある。政治的表現は民主主義の土台であり、最も強く保障されなければならない。国家にとって不快な表現だからこそ、憲法はそれを守るのである。
 第二に、憲法19条の思想・良心の自由を侵害する。捜査機関は必ず「なぜ破ったのか」「侮辱の目的があったのか」「政府への抗議なのか」と、本人の内心に踏み込むことになる。愛国心や国旗への敬意は、国家が取り調べて確認するものではない。思想や良心は、警察の質問票に記入させられるものではない。
 第三に、憲法31条の適正手続、罪刑法定主義にも反する恐れが強い。法案は「人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法」などという曖昧な文言を用いている。何が著しく不快なのか。誰が判断するのか。芸術表現、風刺、演劇、映画、漫画、パフォーマンスはどうなるのか。国民が予め何が犯罪かを明確に判断できない刑罰法規は、自由社会にあっては許されない。
 第四に、憲法29条の財産権にもかかわる。自分で購入した国旗、自分で作った日の丸の図柄をどう扱うかは、本来、所有者の自由である。それを国家が処罰するなら、個人の財産処分の自由を制限することになる。
 第五に、憲法15条の法の下の平等にも反する。国旗を損壊されて不快に思う人の感情だけを特別に保護し、政府への抗議として表現する人の思想や信条を処罰の対象にするなら、国家が特定の価値観を優遇することになる。これは信条による差別につながりかねない。
 さらに、この法案は憲法13条の個人の尊重にも反する。憲法は、国民一人ひとりを国家の道具ではなく、個人として尊重することを命じている。国民の内心を国家の象徴に従わせるような法律は、個人の尊厳を軽んじるものである。

 自民党の岩屋毅衆院議員は、この法案には「立法事実がない」と述べ、「内心の自由」や「表現の自由」への萎縮効果を強く懸念している。保守政治家の中からも、国家権力の肥大化を危ぶむ声が出ているのである。
 1999年の国旗国歌法制定時、当時の政府は「国民に尊重義務を課すものではない」「違反を罰する法制化は考えていない」と説明していた。今回の国旗損壊罪は、その政府答弁を根底から覆すものである。あの時「強制ではない」と言って成立させた法律が、四半世紀を経て、刑罰による強制へと姿を変えようとしている。
 これは極めて危険である。
 国旗は、本来、自然に敬われるものである。ところが、刑罰で守ろうとした瞬間、国旗は「尊重しなければ処罰される国家権力の象徴」に変わってしまう。そうなれば、国民は国旗を見るたびに敬意ではなく、監視と処罰を思い浮かべることになる。
 祝日に「日の丸」を掲げる人も、掲げない人も、どちらも自由でなければならない。掲げる自由があるなら、掲げない自由もある。敬意を表す自由があるなら、政府に抗議する自由もある。それが民主主義である。
 愛国心は、法律でつくるものではない。尊敬は、刑罰で育つものではない。国家が国民に「敬え」と命じた時点で、それはもう「敬意」ではなく「服従」である。
 私たちは、「日の丸」を大切に思う人々の感情を否定しない。しかし、その感情を理由に、別の思想や表現を持つ人を刑罰で抑え込むことは許されない。
 いま政治がやるべきことは、国旗を刑罰で守ることではない。物価高に苦しむ暮らしを守ること、貧困をなくすこと、戦争への道を止めること、子どもや高齢者や障がいのある人の命と尊厳を守ること、そして政府への批判が自由にできる社会を守ることである。
 ドイツの刑法学者・リストが言うように、「最良の刑事政策とは、最良の社会政策」である。国民の不満や怒りを刑罰で黙らせる政治ではなく、怒りや抗議が生まれる社会の不公正を正す政治こそ必要である。
 社民党は、思想・良心の自由、表現の自由、個人の尊重、罪刑法定主義そして立憲主義を守る立場から、国旗損壊罪の創設に断固反対する。
 「国家を守る」とは、「国民を縛る」ことではない。「国民の自由を守る」ことこそ、「民主主義国家を守る」ことである。


 


 【談話】皇室典範改定に係る政府案要綱の発表について

 2026年6月26日
 社会民主党全国連合
 幹事長 ラサール石井

 6月25日、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた立法府の対応に関する全体会議」(以下「全体会議」という。)が開かれ、「全体会議」のとりまとめを受けて政府が作成した「皇室典範等の一部を改正する法律案要綱」(以下「要綱」という。)についての議論が行われた。要綱は、その日のうちに衆参正副議長が立法府の総意に沿うものとして了承し、今後政府による法案作成が行われることとなる。
 社民党は、①女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ、②皇室典範で禁止されている皇族の養子縁組を、旧宮家の男系男子に対象を限って可能にするという2点に絞った全体会議の議論は、女性・女系天皇に関する議論を意図的に排除するものであり、拙速なとりまとめを行うことに反対だとの立場を重ねて表明してきた。そのとりまとめを元にした要綱についても反対であり、法案の作成・審議を急ぐべきではないと考える。
 そもそも皇室典範は日本国憲法の下にある法律であり、また憲法第98条第2項により条約は国内法の上位に位置付けられるため、憲法や女性差別撤廃条約の理念を反映せねばならない。憲法第14条第1項が性別による差別を禁止していること、また2024年10月に国連女性差別撤廃委員会が男系男子に皇位継承を限定する皇室典範を改めるよう勧告していることを踏まえた改正こそ、議論されるべきであった。
 その上で、今般示された要綱については、以下のような問題点がある。
 第一に、極めて抽象的な「とりまとめ」を受けた具体的な制度設計が内閣に委ねられた結果、要綱は「全体会議」で合意された範囲を超えた中身となっている。
 女性皇族が婚姻後も皇籍を保持した場合の、その配偶者・子の身分の在り方や、旧宮家の男系男子の養子縁組に係る具体的な手続や要件について、「全体会議」に参加した政党・会派間で共通の見解は作られていなかった。しかしながら、要項ではそれぞれ、「配偶者・子には皇籍を与えず、女性皇族には(皇統譜に登録されているにもかかわらず)住民基本台帳法を適用する」、「旧11宮家の15歳以上の男系男子であって配偶者・子がいない者に限って養子縁組を可能にし、養子として皇族になった者は本人の意思に基づき皇族の身分を離れることができないものとする」等と規定されている。「全体会議」で結論が得られていない部分の制度化を内閣に丸投げすることは、立法府の総意に基づいて皇室典範を改定するという「全体会議」の存在意義の否定である。
 第二に、男系男子による継承に拘泥する結果、極めていびつな制度設計となっている。
 婚姻後の女性皇族に住民基本台帳法を適用する理由について、政府は女性皇族が一般国民と結婚し同じ世帯になる場合、円滑な社会環境を送るために配偶者との関係や居住地を証明する必要があることから、特別な制度を作ることにしたと説明した。その結果、皇族の中に住民基本台帳に登録されている者とそうでない者が混在し、まるで性差によって皇族の格に差異を付けようとするかのようである。
 そもそも、女性皇族の配偶者・子に皇籍を与えないのは、いわゆる女性宮家の創設、ひいては女系天皇の誕生を阻止するためであると考えられるが、これでは安定的な皇位継承の確保のために女性宮家の創設等について検討を行うこととした、退位特例法の附帯決議と整合性がとれない。男性皇族の配偶者・子が皇族として皇統譜に登録されていることとも平仄が合わない。
 第三に、旧11宮家の男系男子の養子縁組については、養子となる者の選定が極めて恣意的になる可能性が大きく、かつて皇族であった者の子孫であるという理由によって一般人に皇籍という特別な身分を与えることは、憲法第14条が禁じる門地による差別に該当すると考えられる。また、6月12日の衆議院内閣委員会において宮内庁の緒方禎己次長が「誕生時に皇族でなかった方が、皇族の養子になって皇族となった事例はない」と答弁した通り、養子縁組に先例はなく、「宗系紊乱の門を塞ぐ」とする現行の皇室典範の趣旨を根底から覆すものである。
 第四に、皇族の自己決定権を大きく制約する内容である。
 女性皇族については、現在の内親王・女王については、婚姻に伴いその意思に基づいて皇籍を離脱することを可能とする経過措置が設けられる一方、改定後の皇室典範が施行されてから生まれる女性皇族については、皇籍離脱の自由が認められない。また、養子となった旧宮家の男系男子は、仮に養親との関係が良好でなかったとしても、その意思により皇籍を離脱することができない。彼ら・彼女らは、皇族数を確保するためだけに、終生にわたり皇族に縛り付けられることになるが、これは自己決定権の深刻な侵害である。
 第五に、改定後の皇室典範の見直しが30年ごとと、著しく長く設定されている。
 これは、向こう30年にわたって女性・女系皇族を認めないという政府の意思表示ではないかと疑われるのみならず、制度変更により生じる様々な弊害や懸念についての立法府の機動的な対応を長期間封じるものである。
 第六に、立法府の総意のとりまとめから要項の了承に至るまでの過程が、極めて拙速で乱暴である。
 25日の全体会議では、これらの具体的な規定について様々な疑問や疑義が呈されたが、森英介衆院議長らは要項を修正させる可能性を全否定した。各政党・会派による意見表明が終わった後、衆参正副議長が短時間協議した後、国会の附帯決議で内容を不足することを前提に原案を丸呑みした。これは、政府案が立法府の総意に基づくものであるか確認するという「全体会議」の責任を放棄するものである。衆参正副議長が附帯決議案を作り、各政党・会派に見せるとのことだが、附帯決議は国会の審議を経て作られるものであり、議長から予め内容を指示・制限されるべきものではない。
 自民党は、今国会中の典範改定を主張しているが、旧宮家の男系男子の養子縁組については、参議院野党第一党の立憲民主党も後ろ向きの意思表示をしており、今般の要綱が立法府の総意に合致するものとは到底言えない。仮に改定案が閣議決定され、国会に上程したとしても、どのような委員会で、どのような審議を行うのかも全く不透明である。既存の常任委員会に付託された場合は、その委員会に委員が所属していない政党・会派の意見が法案審議に全く反映されないこととなる。
 憲法第1条は、天皇の地位は「主権の存する日本国民の総意に基く」と規定している。一方、これまでの全体会議の議論は、女性天皇を許容する日本国民の総意と大きく乖離したものである。一部の政党の意見のみを取り入れた要綱に基づいて法改定が強行されることに、社民党は断固反対である。


 


 【談話】2026年度補正予算の成立を受けて

 2026年6月8日
 社会民主党全国連合
 幹事長 ラサール石井

 6月3日に閣議決定された補正予算案は、衆参1日ずつという極めて短時間で審議が行われた。6月5日の夕刻に参議院本会議が行われ、社民党は以下の理由から反対したが、賛成多数で成立となった。
 第一に、審議時間は異例の短さであった。補正予算案に関する予算委員会での実質審議の日数は、岸田政権以降の過去5年、衆議院4日・参議院3日の計7日を確保するのが通例だった。野党側は以前から補正予算を編成すべきと求めていたため、政府が早期に編成・提出をすれば十分な審議時間を確保できたはずである。とりわけ、今回は予算の大部分を予備費が占めるという異例の財政スキームであり、審議の中で出来る限り使途を明確化させる必要があった。ほとんどが予備費で占められた予算案を、たった2日の審議で成立させることは、財政民主主義に背く国会軽視の横暴だと言わざるを得ない。
 第二に、巨大な予算のほとんどを予備費が占めるという、極めて不透明な財政スキームである。本補正予算の規模は3兆1135億円であるが、歳出のうち使途が明確にされているのは重点支援地方交付金(特別高圧電力やLPガスの利用者支援など、地域の実情に応じた支援の財源措置)の1,000億円のみで、残り3兆135億円は予備費(一般予備費復元のための5,135億円と、中東情勢等対応予備費の2兆5000億円)である。予備費は、憲法第87条において「予見し難い予算の不足に充てる」と定められているが、長期化が見込まれる中東情勢への対応が「予見し難い」と言えるかどうかには疑問が残る。予備費は内閣に支出のフリーハンドを与えるものであり、その積み上げには極めて謙抑的であるべきである。
 コロナ時以降、財政規律が弛緩し、数兆円規模の予備費が積まれることが珍しくなくなったが、コロナ以前の一般会計予備費は3,000億円前後を推移しており、リーマンショックや東日本大震災発生時の目的を限った予備費も1兆円内に抑えられていた。3兆円もの巨額の予備費を積むことを常態化させてはならない。
第三に、予備費の積み上げでは、具体的にどのような政策が行われるのか、全く判然としない。社民党の自治体議員からは、原料の入手が困難になり、倒産・廃業の瀬戸際に追い込まれる事業者が多々あることから、コロナ時のような持続化給付金、緊急小口資金等の特例貸付、雇用調整助成金の特例を求める声が上がっていた。しかし、政府はかたくなに予備費の使途の明確化を拒み、その積算根拠すら示さなかった。2022年度・23年度に設けられたウクライナ情勢経済緊急対応予備費については、それぞれ1兆円が計上された(23年度は補正予算で5000億円に減額)ものの、全く使用されなかった。3兆円の予備費が、中東情勢により窮地に追い込まれた生活者・小規模事業者を救済するために使用される保証は全くない。
 中東情勢への緊急的な対応が求められることは十分理解しているが、以上のような理由から、今回の補正予算には賛成できない。社民党は、憲法に定められた財政規律・財政民主主義、そして人々のニーズに応えた予算の実現に全力をあげ、国民生活の安定に向け力を尽くしていく決意である。










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